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よくある質問(FAQ)

地域の子供会や町内会などの団体が実施している集団資源回収については,毎年度,団体登録の継続手続きに係る申請書などの提出が必要となります。
このページでは,団体の皆さまから寄せられるご質問についてお答えします。
 

1.手続きに関すること

Q.申請書に記載する代表者は,団体の代表や会長でなければいけないのですか?

A.代表者は,必ずしも団体の代表や会長である必要はなく,団体の他の構成員の方(例えば、環境担当の役員の方など)でも構いません。(ただし,マンション管理組合の管理人は,代表者として登録することはできません。)代表者の方には,市からの奨励金などに関する集団資源回収のご案内文書や,市から団体へ問合せをする際の連絡窓口となっていただくことになります。

Q.通帳のコピーは必ず添付しないといけないですか?

A.奨励金の振込の際に口座の確認が必要となるため,通帳のコピーは必ず添付してください。

Q.通帳の名義を新しい代表者名に変更するのが,提出〆切までに間に合わないのですが,どうすればよいですか?

A.口座番号が変わらなければ,いったん現在の口座名義を記載のうえ提出いただき,名義を変更した後にあらためて団体登録変更を行ってください。書面でも電子申請でも,どちらも通帳のコピーが必要になります。

Q.事情により集団資源回収の登録をやめたいのですが,どのような手続きが必要ですか。

A.登録を廃止する場合は,「団体登録廃止届」のご提出が必要となります。本サイトの申請書ダウンロードページからダウンロードしていただくか,家庭ごみ減量課までご連絡いただければご郵送いたしますので,必要事項をご記入のうえ提出してください。
なお,廃止届提出後の6月もしくは12月に,奨励金の最終の振込がありますので,それまでは団体の振込口座の解約をしないようにお願いいたします。

Q.子供会が解散することとなり、町内会・自治会などで活動を継承したいと思います。必要な手続きを教えてください。

A.解散・廃止される場合は、廃止届をご提出いただきます。活動を継承する団体については、新規団体としてご登録いただく必要がありますので、登録申請書をご提出いただきます。

Q.集団資源回収のリーフレットを各戸に配布したいので,もっと送ってもらえないでしょうか?

A.リーフレットの在庫に限りがあるため,1団体につき12枚を送付しておりますので,回覧用や掲示板への掲示用としてお使いください。
リーフレットが不足する場合は,コピーしていただくか,下記ページのデータをダウンロードしてお使いください。
回覧用リーフレット・集団資源回収ニュースについて

2.実施に関すること

Q.回収物を回収業者へ直接持ち込むことは可能ですか。また持ち込んだ場合,奨励金の対象になりますか。

A.持ち込みが可能かどうかは,直接回収業者へお問い合わせください。なお,回収業者へ持ち込んだ場合も奨励金交付の対象となります。(※ただし,紙類定期回収と同日に実施した場合は対象となりません。)

Q.集団資源回収を実施する際,表示幕は必ず掲示しなくてはいけないのですか。

A.表示幕は掲示しなくてもかまいませんが,資源物の持ち去り防止や地域の皆様・回収業者への集積場所の目印としてご活用ください。

Q.月によって、各戸回収とステーション回収を併用することは可能でしょうか。

A.可能です。団体登録申請書と併せてご提出いただく「実施計画書」に各戸、5月はステーションなどと分けてご記入ください。なお、回収方法により、奨励金の単価が異なりますので、ご注意ください。
 ※同じ日に、ある区画では各戸回収、それ以外はステーション回収とする場合は、ステーション回収として申請してください。

Q.汚れたものやビニールコーティングされた紙類は,どのように出せばいいですか。

A.集団資源回収では汚れたものやビニールコーティングされた紙類は回収対象外のため,家庭ごみへ出してください。なお、コーティングされた紙製品(紙マークがついたもの)については、公共施設に設置している資源回収庫で回収を行っています。

Q.アルミ缶はつぶして出してもいいですか。

A.集団資源回収ではアルミ缶しか集めていないので,つぶして出してもかまいません。
 
 

Q.ウィスキーなどの洋酒びんを出すことはできますか。

A.ウィスキーなどの洋酒びんは、集団資源回収に出すことはできませんので、市が行う定期回収の日に出して下さい。ビールびんや一升びんなどの「再使用びん」は集団資源回数に出すことができますので、詳しくはお送りしているリーフレット等の回収品目一覧をご確認ください。。

Q.布類の出し方について教えてください。

A.出し方のポイント
  ①洗濯する
  ②透明な袋に入れる
  ③袋の口をしばる
   布団やマットレス、作業服・制服、汚れたもの、濡れたものを出すことはできません。
 

Q.作業服や制服は布類として出せないとのことですが,なぜでしょうか。

A.衣類は大半が東南アジアなどに輸出され,古着としてそのまま使われますが,作業服は用途上汚れている可能性が高く,また制服は学校名などが入っている場合が多いため,古着として向かないことから回収品目となっておりませんので,ご了承ください。

3.その他

Q.集団資源回収の活動時に起きるけがなどを補償する制度はありますか。

A.『仙台市市民活動補償制度』という制度があり,市民活動中の事故に対して補償金が給付されます。対象となる市民活動には,市民が実施する集団資源回収活動も含まれており,活動中の事故に対しても補償金が支払われることとなっております。なお,詳しい補償内容や対象となる事故・けがなどについては,お住まいの区の区役所・総合支所へお問い合わせください。