紙類搬入禁止Q&A
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どのような紙を搬入することができないのですか?
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リサイクル可能な紙類が対象となります。具体的にはコピー用紙,新聞(折込チラシを含む),段ボール,雑誌・雑がみ(パンフレット・カタログ等印刷物,封筒,包装紙,紙箱など)及びシュレッダー紙で機密文書を含みます。
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許可業者に収集を委託している場合も対象となるのですか?
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もちろん対象となります。排出元である各事業所で再生可能な紙類の分別を徹底してください。
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なぜ,紙類の搬入を禁止しているのですか?
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仙台市ではこれまでにも,事業者の皆さまに再生可能な紙類の分別,リサイクルをお願いしておりますが,事業ごみの減量はなかなか進まないのが現状であり,特にその半分を占める紙類のリサイクル推進が大きな課題となっています。 そこで,事業系紙類回収庫を市内4カ所に整備するとともに,再生可能な紙類の焼却工場への持ち込みを禁止しています。
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規制の根拠を教えてください。
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「仙台市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例」第21条第1項において,”事業者は,一般廃棄物を処理施設に搬入しようとするときは,搬入できる一般廃棄物の種類,性状などについて市長の定める受入基準又は市長の指示に従わなければならない”とされており,今回の方針はこの市長の指示にあたります。
なお,「仙台市一般廃棄物処理要領」において,事業者の遵守義務として,事業ごみを一般廃棄物収集運搬業者に収集させるに際して,再生可能な紙・布類を混入させないことは従前から定められています。さらに,平成17年度の仙台市一般廃棄物処理実施計画に規定し,告示を行っています。
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守らないとどうなるのですか?
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「仙台市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例」第21条第2項において「市長は,市民若しくは事業者の搬入した一般廃棄物が,前項の受入基準に適合しないことが判明したとき,又は市民若しくは事業者が同項の指示に従わないときは,当該一般廃棄物を当該処理施設に受け入れることを拒否し,当該一般廃棄物を持ち帰らせることができる。」としており,再生可能な紙類が大量に搬入された場合などについては持ち帰っていただくこととなります。許可業者に収集を委託している場合は,許可業者の持ち込む事業ごみの調査等を行い,紙類の混入が多い事業者や地域に対して直接訪問指導を行います。
また,同条例第32条第1項において,「市長は(中略)期限を定めて,改善その他必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。」同条第2項において「(前略)勧告に従わなかったときは,その旨を公表することができる。」同条第5項において「(前略)公表された後において,なお,その勧告に係る措置をとらなかった場合には,その者が排出する廃棄物を処理施設に受け入れることを拒否することができる。」とされており,必要に応じて勧告,公表,受入拒否の措置をとることとなります。
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機密書類も搬入できないのですか?
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再生可能な紙は機密書類を含めて全て対象となります。機密書類もリサイクルできる専門業者が増えており,処理方法についても機密保持の必要性に応じていろいろな方法があります。具体的な処理方法については委託している許可業者や古紙回収業者,機密書類専門のリサイクル業者にご相談ください。
〔機密書類専門のリサイクル業者の処理例〕
・排出事業者自らが処理施設に出向き,大型シュレッダーで処理する。
・専用段ボールに種類毎に入れ封印,製紙メーカーに直接搬入して溶解処理する。
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古紙を自己搬入できるところはありますか?
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古紙回収業者では古紙の持ち込みを受け付けているところが数多くありますので,ご相談ください。(リストはチラシとして準備しております)また,市内4ケ所に設置している仙台市の事業系紙類回収庫もご利用いただけます。
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シュレッダー紙を自己搬入できるところはありますか?
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古紙回収業者ではシュレッダー紙の持ち込みを受け付けているところがありますので,ご相談ください。
また,市内4ケ所に設置している事業系紙類回収庫にも少量(5袋以内)であれば持込いただけます。なお,シュレッダーされた紙は,再生利用先がかなり限定されますので,処理については,回収業者等とよく相談してください。
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ビニールコート紙,感熱紙,油紙,紙コップなどのワックス加工紙,トレーシングペーパー,シール・シール台紙,感熱発泡紙(点字用の紙),防水加工紙,合成紙,カーボン紙・裏カーボン紙,写真,アルバム,金紙・銀紙,紙やすり,見本帳(カーテンなど)も可燃ごみとして搬入できないのですか?
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上記の紙類は「禁忌品」と呼ばれ,一般的には再生可能な紙類には該当しませんので,持ち込み禁止の対象とはなりません。
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フラットファイルやパイプファイル等はそのままリサイクルできるのですか?
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フラットファイルやパイプファイルについては書類をはずして紙類のみリサイクルしてください。金具やプラスチックを外した紙製バインダーは雑がみとしてリサイクルできますが,ビニールでコーティングされているファイルはリサイクルできません。
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ホチキス針やセロハンテープ,金属クリップ,輪ゴムはどうすればよいのですか?
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ホチキス針はつけたままでもかまいません。金属クリップや布製のとじひもは必ず取り除いてください。セロハンテープや輪ゴムはできるだけ取り除いてください。
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段ボールの粘着テープや発泡スチロールはつけたままでよいのですか?
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粘着テープや発泡スチロールはリサイクルできませんので,取り除いてください。薄手のPPテープや接着剤により段ボールに発泡スチロールが密着しているなど,取り除くのが著しく困難な場合は事業ごみとして処分してください。
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濡れた紙類はリサイクルできるのですか?
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多少濡れた程度であればリサイクル可能ですが,汚水などで濡れたり,変形・変質しているようなものは事業ごみとして処分してください。
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汚れている紙類はリサイクルできるのですか?
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土や泥,ペンキ,油脂・油汚れ,粉末などが付着し,汚れている紙類はリサイクルできませんので,事業ごみとして処分してください。
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食品が付着している紙類はリサイクルできるのですか?
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食品が付着している持ち帰り弁当の容器やピザ・ケーキの箱などはリサイクルできませんので,事業ごみとして処分してください。
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今後,どのように取り組んでいけばよいでしょう?
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まず,事業所内で発生する古紙の種類及び量を把握し,どんな紙をどのような区分で収集してもらうか許可業者や古紙回収業者と相談してください。少なくともコピー用紙,新聞・チラシ,雑誌・雑がみ,段ボールの4区分とシュレッダー紙に分けることが必要です。
分別方法としては区分ごとの分別回収ボックスを置き,従業員各自が分別して入れ,回収日にひもで縛るなどして収集場所に出すというのが一般的です。
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分別した紙類は地域の集団資源回収に出してもよいのですか?
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集団資源回収は地域の一般家庭から出る紙類を対象としておりますので,集団資源回収に出すことはできません。
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紙管はリサイクルできますか?
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リサイクル可能です。紙管のリサイクル問い合わせ先にご相談ください。
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産業廃棄物の紙類はどうすればよいですか?
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建設業(工作物の建築又は除去),紙製品製造,出版印刷業者から排出される紙くずは産業廃棄物となりますので,市の施設に持ち込むことは一切できません。古紙回収業者等にご相談ください。